熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:581
2008年4月9日作成(2018年2月21日更新)
 危険物施設には、必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければならないのですか。
登録されている分類 [ 危険物 ]
危険物施設には、必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければならないのですか。  
 回答いたします
指定数量以上の危険物の貯蔵・取り扱いは、危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)でなければ行ってはならず、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。
なお、危険物取扱者の免状の種類によって、下記のとおり業務範囲が異なります。

危険物取扱者とは?
危険物取扱者試験に合格して免状の交付を受けると、危険物取扱者として認定されます。免状は甲種、乙種及び丙種の3種類があります。

危険物取扱者の種類と業務範囲
 ・甲種危険物取扱者
  すべての類の危険物について、取扱作業および立会いが可能です。
 ・乙種危険物取扱者
  免状に指定された種類の危険物について、取扱作業及び立会いが可能です。
 ・丙種危険物取扱者
  ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のもの)、
  第4石油類及び動植物油類について、取扱作業が可能です。なお、立会いはできません。  
 関連する質問
 担当課
■消防局 予防部 指導課
 TEL:096-363-2249
 E-MAIL:shouboushidou@city.kumamoto.lg.jp
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